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地域再生中小企業創業助成金

地域再生中小企業創業助成金

地域再生中小企業創業助成金」は、雇用情勢が厳しい地域において、地域の重点分野(地域再生分野)で創業する中小企業事業主に対し、創業経費及び労働者の雇い入れ経費を支援する助成金で、近畿では奈良県と和歌山県が対象となります。

助成対象となる分野(平成24年4月1日~)

奈良県
飲食店 (詳細は中分類76をご覧ください)  ②その他の小売 (詳細は中分類60をご覧ください)  ③社会保険・社会福祉・介護事業 (詳細は中分類85をご覧ください)

和歌山県
①食料品製造業  ②情報サービス業  ③社会保険・社会福祉・介護事業

支給額

創業・雇入支援対象労働者が5人以上の場合 上限額 250万円
創業・雇入支援対象労働者が5人未満の場合 上限額 150万円

※対象経費にも規定がございます。
※上記以外にも、雇入れ奨励金及び追加雇い入れ奨励金(1人当たり30万円)もございます。

支給要件

下記のいずれにも該当する必要があります。

① 雇用保険の適用事業主であること。

② 中小企業の用件を満たす事業主であること。

③ 近畿では奈良県下和歌山県に法人等の主たる事業所を設置していること。

④ 法人の設立登記又は個人事業の開業の日から起算して6ヶ月を経過する日までに、地域再生事業計画の認定申請を行っていること(法人等の設立前に地域再生事業計画の認定を受けた場合にあっては、地域再生事業計画の認定後3ヶ月以内に法人等の設立を行っていること)。

⑤ 認定を受けた地域再生事業を主たる事業として行っていること。

⑥ 事業の実施に必要な許認可等を受けていることをはじめとして、法令を遵守し、適切に運営するものであること。

⑦ 支給申請日において、労働者を2人以上現に雇用していること。※対象労働者には細かな規定がありますのでご注意ください。

⑧ 法人の代表者(または個人事業主)が、創業した事業に専ら従事していること。


不支給要件

下記のいずれかに該当する場合は、助成金の支給を受けることはできません。

① 資本、資金、人事、取引等の状況からみて、親会社、子会社または関連会社とほぼ同等の関係にある事業主が行う事業とその事業内容に関し同一性が認められる事業を行っている場合。

② 法人等の代表者が、当該法人等が行う事業とその事業内容に関し同一性が認められる事業を行う他の個人事業主若しくは法人の代表者である場合、又は当該個人事業主若しくは法人の代表者であった場合。

③ 法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員(その数が3人以上であるものに限ります)の過半数が、当該法人等の行う事業とその事業内容に関し同一性が認められる事業を行う他の事業主の役員である場合、又は役員であった場合。

④ 法人の代表者(または個人事業主)、もしくは本人と生計を一にする親族が、過去3年以内に別の法人の代表者(または個人事業主)であった場合。

⑤ 営業譲渡、営業の賃貸借、営業の委託等に伴い設立された法人等である場合。

⑥ 法人等の設立の日から、助成金の支給申請日までの間において、当該法人等において雇用する一般被保険者を、事業主都合により解雇した場合。

 

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