「言葉に責任を行動に成果を」をモットーに奈良・大阪・京都を中心に活動する社会保険労務士です。

''業務改善助成金''

業務改善助成金

支給対象地域(近畿)

奈良県・和歌山県

支給対象となる事業主

下表の「業種」に応じて「資本金の額又は出資の総額」又は「常時使用する企業全体の労働者数」のいずれか一方の用件を満たす事業主が対象となります。

業  種資本金の額又は出資の総額常時使用する企業全体の労働者数
一般産業(下記以外)3億円以下の法人300人以下
卸売業1億円以下の法人100人以下
サービス業5,000万円以下の法人100人以下
小売業5,000万円以下の法人50人以下

支給金額

助成対象となる経費の2分の1

(上限100万円、下限5万円)

支給要件

:時間給800円未満の労働者を雇用しておられる事業所で、その時間給を800円以上に引き上げる事。(ただし、賃上げ額は40円以上でなければならない)

(例) 770円 → 810円


詳細

業務改善助成金制度の目的)

 この助成制度は、地域別最低賃金引き上げにより大きな影響を受ける中小企業(地域別最低賃金額が700円以下の道県に事業場を置くものに限ります=近畿地方では奈良県・和歌山県)の事業を支援する目的で設けられたものです。

※この制度は、2020年までの出来る限り早期に全国最低800円を確保するという目的達成のため、それにより大きな影響を受ける中小企業に対する支援を検討するとした政府、労働界及び経済界の合意を踏まえ、中小企業に対する支援を行うことで政労使が合意した「雇用戦略・基本方針2011」に基づくものです。

業務改善助成金制度の概要)

 奈良県・和歌山県に事業場を置く中小企業で、現在最低賃金が800円未満の事業場が対象となります。 対象事業場の最低賃金を4年以内に計画的に時間給又は時間給換算額で800円以上に引き上げる賃金改善計画を策定し、1年あたり時間給等を40円以上となる引き上げを実施するとともに、労働者の意見を聴取の上、賃金制度の整備、就業規則の作成・改正、労働能率の増進に資する設備・器具の導入、研修等の業務改善を実施した場合に、業務改善に要した経費の2分の1を国の予算の範囲内で助成する制度です。



(支給対象となる事業主)

 次の1~6のいずれにも該当する事業主に支給されます。

1.中小企業であること(詳細は、上記「支給対象となる事業主」の表を参照して下さい)。

2.事業場内最低賃金が時間給等800円未満の労働者を使用している事業主であること。

3.次の(1)の賃金改善計画及び(2)の業務改善計画を策定し、労働局長に「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付申請書」を提出し、交付決定を受けた事業主であること。

(1)賃金改善計画
 交付申請書を提出した年度(以下「申請年度」という。)に事業内最低賃金の時間給等を40円以上引き上げ、かつ、4年以内に事業場内最低賃金を時間給等800円以上とする計画のことです。

(2)業務改善計画
 申請年度の業務改善(賃金制度の整備、就業規則の作成・改正、労働能率の増進に資する設備・器具の導入、研修等)に係る経費の合計が10万円以上で、労働者の意見を聞いた計画のことです。

4.事業実施計画に基づき、次の措置を実施した事業主であること。

(1)事業場内最低賃金規程の作成
 賃金改善計画に基づき、就業規則等で、申請年度において事業場で最も低い賃金から時間給等で40円以上高い事業場内最低賃金を定めること。(最低賃金の減額特例許可を受けた労働者を除く)

(2)賃金改善の実施
 上記(1)により定められた就業規則等に基づき賃金を引き上げていること。(確認期間として1箇月間の支払い実績が必要です)

(3)業務改善の実施
 業務改善計画に基づき業務改善を実施し、その経費として合計10万円以上の支払いを行うことが必要です。

5.次の①~⑦のいずれの場合にも該当しない事業主であること。

① 交付申請日の6箇月前から交付申請日が属する年度の末日までに、次の行為等を行った場合。

 ア 解雇を行うこと。ただし、労働基準法第20条に定める「天災事変その他やむを得ない自由のために事業の継続が不可能となった場合または労働者の責めに帰するべき事由に基づいて解雇する場合」を除きます。

 イ 企業整備による人員整理等のため事業主が希望退職者を募り、労働者がこれに応じ、又は、退職の勧奨を行い労働者がこれに応じたこと。

 ウ 引き上げ対象労働者以外の労働者(基本給が時間給又は日給のものに限る)の賃金を引き下げること。

② 同一年度に、同一の措置内容に対して国又は地方公共団体からの他の補助金(間接補助金を含む)の交付を受けた場合。

③ 偽りその他の不正行為により本来受けることのできない各種助成金を受け又は受けようとしたことにより申請先の労働局長から3年間にわたる助成金の不支給措置が取られている場合。

④ 交付申請日の前日から起算して6箇月前の日から交付申請日の属する年度の末日までの間に、労働関係法令の違反により送検されたなど支給することが適切でないものと認められる場合。

⑤ 暴力団関係事業場であると認められた場合。※この場合、すでに業務改善助成金の支払いを受けたものについても返還対象となります。

⑥ 直近2年間の消費税及び、法人税(法人の場合)、所得税(個人の場合)の未納がある場合。

⑦ 労働保険に加入せず、又は、加入していても直近2年間の労働保険料の未納がある場合。

6.上記の2~5に基づく措置等の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。


(交付額等について)

1.交付対象となる経費について

(1)業務改善に係る経費の例
業務改善効果のある物品の購入、リース費、専門家への委託費等が主となります。その一例として次のものが考えられます。

ア 賃金制度の整備
 事業場内最低賃金の引き上げに伴う賃金制度の見直しのための賃金コンサルタント経費

イ 就業規則の作成や改正
 事業場内最低賃金の引上げ等に伴う規定の作成・改正のための社会保険労務士の手数料

ウ 労働能力の増進に資する設備・機器の導入
 ①在庫管理、仕入業務の効率改善のためのPOSレジシステムの購入費用
 ②作業効率及び安全性の向上を目指した工場、店舗の改装、機器等の購入費用

エ 労働能力の増進に資する研修
 新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用

(2)業務改善と認められない経費の例
 通常の事業活動に伴う経費及び準ずる経費は対象となりません

(3)対象となる期間
 業務改善措置は、交付決定後に実施したものに限ります。例えば、業務改善計画の策定を経営コンサルタント等に依頼した場合のように交付決定前の措置は対象となりません。

(4)対象となる事業場
 当該事業場の業務改善に要した費用のみを対象とし、同一企業であっても他の事業場に係る業務改善に要した費用は対象としません。

2.交付額について

 この助成金の交付額は、次により算出されます。ただし、算出された合計額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

(1)比較対象
 下表の第2蘭に定める助成対象経費の実支出額に第3蘭に定める補助率を乗じて得た額と第1蘭に定める基準額とを比較していずれか少ない方の額を選定します。 また、助成対象経費の下限は10万円とし、その場合の助成額は5万円であることにご注意ください。

(2)交付額
 上記(1)により選定された額と総事業費から当該事業に係る収入額(寄付金を除く)を控除した額と比較して少ない方の額を交付額とします。
 ※例えば、新製品の開発を助成事業とする場合に、試作品を試験販売する場合の売り上げが該当します。

(表2)

1基準額2助成対象経費3補助率
100万円謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、原材料費、機械装置等費、試作、実験費、造作費及び委託費2分の1

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