「言葉に責任を行動に成果を」をモットーに奈良・大阪・京都を中心に活動する社会保険労務士です。

''受給資格者創業支援助成金''

受給資格者創業支援助成金

受給資格者創業支援助成金とは

 雇用保険の受給資格者(雇用保険の受給手続きをされた方のうち、基本手当の算定基礎期間が5年以上ある方)自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に創業に要した費用の一部を助成し、失業者の方々の自立を支援する助成金です。


どのような経費が助成されるのか

○ 内外装費等といったオフィス・店舗の改修工事費
○ オフィス・店舗の賃借料
○ 厨房機器等の設備・機器、事務所の備品類、車両等の動産の購入費用
○ 機器のリース料
○ 経営コンサルタントへの相談経費


支給金額



助成対象となる経費の3分の1(支給上限は150万円

※上乗せ分=創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合・・・50万円が上乗せされます

助成金の支給は2回に分けて支給されます。
・ただし上乗せ分に係る支給回数は1回です。


(詳細)

主な支給要件

① 次のいずれにも該当する受給資格者(雇用保険の受給手続きをされた方のうち、当該受給資格に係る算定基礎期間が5年以上ある方に限ります)であった方が設立した法人等の事業であること。
 Ⅰ 法人等を設立する前に、都道府県労働局長に「法人等設立事前届」を提出した者
 Ⅱ 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者(個別延長給付受給者を除く)

② 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事する者であること。

③ 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。

④ 法人等の設立等の日以後3ヶ月以上事業を行っているものであること。

⑤ 法人等の設立以後1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇い入れ雇用保険の適用事業の事業主となること。

※1 法人等の設立等とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始すること又は適用事業の事業主となった場合をいいます。

※2 専ら当該法人等の業務に従事とは、収入の有無・時間の長短にかかわらず、当該法人等の業務にのみ従事している場合をいいます。

※3 単に一般被保険者を雇用するのではなく、助成金を受給された後も当該労働者を引き続き、相当期間雇用することが確実であると認められることが条件になります。

助成対象となるものの例

① 法人設立の準備にかかる経費
  ☆金融機関への出資金払い込み手数料、手続きに係る委託手数料等

② 運営経費
  ☆事務所、店舗、駐車場等の賃貸料
  ☆電気工事、設備工事、看板設置費等の内外装工事費に係る経費

   ☆デスク、金庫、厨房機器、空調設備等といった設備、機械、機器、  備品、車両等の動産等の購入費

  ☆フランチャイズ加盟金(保証金等返還が予定されているものについ  ては対象外)、契約料等といった営業権等の購入費
  ☆パソコン、什器備品類、車両等動産のリース料
  ☆各種団体の所属会費(所属しなければ法人等の運営が困難となる団  体の所属会費に限る)

③ 職業能力開発経費
  ☆資格取得のための講習、研修会等の受講費用

④ 雇用管理の改善に要した事業
  ☆労働者の募集、就業規則の策定にかかわる経費等

ご注意!
※ 支払いにかかわる契約日が「法人等設立事前届」の提出以後のもののみが対象になります。
※ 創業に係る業務又は職務との関連性が認められる費用のみが対象となり、上記に該当するものだからといって、すべての経費が対象になるわけではありません。
※ 費用等の確認を行う際、納品書、契約書、領収書等が無い場合等、購入及び支払いの事実等が客観的に確認できない場合、助成対象となりません。

助成対象とならないものの例

powered by Quick Homepage Maker 4.81
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional